昨日(30日)より代理出産規正法が施行されました。法律の正式名称は、「2015年生殖医療技術によって出産した子の保護法」(พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558)です。今年の5月1日に官報で公布されております。

この法律のポイントは、
1.代理出産は、原則として親族に依頼
2.親族で代理出産を引き受けてもらえない場合は、保健大臣などで構成される「生殖医療医療技術によって出産した子の保護に関する委員会」の検討され、許可を受けないといけない
3.代理出産の前にセミナーに参加し、心理的な診断を受けないといけない
4.代理出産を利用できるのは、タイ人夫婦に限られる
5.外国人とのタイ人の夫婦の場合も利用できるが、その際には、その二人が雇用関係にあるのではなく、3年以上一緒に本当に生活をしている夫婦であることを示す証拠が必要。
6.代理出産のエージェント、仲介業の禁止
7. 代理出産用の精子、卵子の取引、輸出入の禁止
8.代理出産を扱えるのは、許可を受けている国内60の病院に限定される

まだ同性婚での代理出産はダメだそうです。
罰則としては、医者が法律違反をした場合には1年以下の禁固または2万バーツ以下の罰金もしくはその両方。代理母の雇用ビジネスの場合には、10年以下の禁固、20万バーツ以下の罰金、もしくはその両方。仲介業者は、5年以下の禁固、10万バーツ以下の罰金もしくはその両方。精子・卵子の売買は、3年以下の禁固、6万バーツ以下の罰金、もしくはその両方。


http://www.posttoday.com/analysis/report/379175